亡くなった方の財産は相続財産として、通常、相続人全員が共有することになります。相続財産は、相続人が話合いをすることによって整理することができますが、話合いがまとまらないときには、家庭裁判所へ調停を申し立てることになります。
また、亡くなった方に借金がある場合、その借金も相続人が引継ぐことになりますが、借金が財産よりも多い場合には、家庭裁判所へ相続放棄の申出をすることで、初めから相続人でなかったことになり、借金を引継がなくて済むケースもあります。
司法書士は、これら家庭裁判所への申立書面の作成を通じて、相続される方のサポートをしています。