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たとえばこんな問題を抱えて悩んでいませんか?
「給料をきちんと支払ってもらえない・・・」
「従業員が急に会社に来なくなってしまった・・・」
法律は難しい、わからない、だから一人で悩んで結果的に諦めてしまった・・・
そうなる前にまずは兵庫県司法書士会の相談会を訪ねて来てください。
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相談事例によるQ&Aは、こちらから。

私たち司法書士は日々の法律相談の中から、労働問題への取り組みの必要性を感じ、無料相談会を開催しています。
なぜ労働問題に取り組んでいるのかについてすこし具体的にお話しします。
司法書士の想いに興味のある方は、こちらから。
司法書士は法律家として、例えばこんなことができます。
請求をしたい、相手と話し合いたい
相手方との直接交渉による解決

請求書面の作成・送付など

裁判手続きをとりたい
裁判
- 訴状などの裁判手続き書類の作成
- 簡易裁判所における訴訟代理人

労働審判
- 労働審判申立書の作成
調停申立
- 調停申立書の作成
- 調停における代理人

については、簡易裁判所における民事訴訟手続対象事件かつ訴額140万円を超えない範囲、法務大臣認定司法書士に限ります)
以上のような裁判事務(司法書士について知りたい方はこちら)を通じて、市民の方への法的サポートを行っています。
司法書士は、一番身近な法律家として、皆さんと一緒に問題解決に取り組みます。
まずは一度、無料相談会をご利用ください。























