様々な事情から、働きたくても働くことができない方が近年増えてきています。
日本国憲法は25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定し、この憲法の条項を具体化した法律として生活保護法があります。
生活保護制度は、憲法、生活保護法に基づく最後のセイフティーネットとして機能しなければなりません。
司法書士は、借金の問題、労働問題、離婚問題などの業務を通じて、依頼者の生活面にも目配りをしています。
また、兵庫県司法書士会では、生活保護問題対策委員会を設置し、生活保護問題に関し、積極的に取組んでいます。