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司法書士は全国津々浦々でみなさんの
身近な法律パートナー
として、日常の生活から発生する法律問題に広く応えています。
現在全国に約18,500名の司法書士がいます
が、
兵庫県では現在900名を超える司法書士が活躍
しており、ほとんどの市や町で司法書士の事務所を見かけることができます。
それでは司法書士はいったいどんな仕事をしているのでしょうか?
司法書士の業務については、司法書士法という法律に規定がありますが、ここでは少し具体的に分かりやすく仕事の内容をのぞいてみましょう。
裁判所へ提出する書類の作成、簡易裁判所での民事裁判の代理
司法書士は、これまでも、訴状や答弁書など裁判所に提出する書類を作成し、訴訟活動をみなさんと二人三脚で行い、本人訴訟をバックアップしてきましたが、司法書士法の改正により平成15年4月から司法書士に簡易裁判所における民事訴訟の代理権が付与されました。
これにより、
簡易裁判所における140万円までの訴訟、調停
においては、弁護士と同じようにみなさんの代理人として裁判所に出廷し、訴訟活動を行うことができるようになりました。このように新しい権限が付与されたことにより、これまで以上に強力にみなさんの訴訟をバックアップできるようになりました。
また、通常の訴訟以外にも、自己破産、個人再生の申立など多重債務の整理に関する書類の作成、家事事件と呼ばれる夫婦間の問題や相続に関する問題など家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士が行っています。
次に、登記といえば司法書士と言われるように、登記は司法書士の重要な仕事です。
土地や建物などの売買、贈与をしたり、担保を設定するときに法務局に対しての登記手続を代理して行います。一般的な例として不動産の取引の立ち会って、担保権の抹消・売買・新たな担保権の設定など利益の対立する一連の登記を申請することや、不動産の所有者が亡くなられたときに名義を相続人に変更する相続登記手続も司法書士の重要な仕事です。
また、
株式会社や合同会社などの
会社の登記
も司法書士の仕事です。
会社を興すときの設立登記をはじめ、役員に就任や退任、支店をつくったり、本店を移すとき、会社の事業目的を変更するとき、増資するときなどは登記をすることが必要です。
また、会社以外の社会福祉法人、医療法人、宗教法人、NPO法人などの設立、変更登記手続も司法書士の仕事です。
供託も司法書士の仕事です。
供託とは法律の定めにより「供託所」にお金を納める手続ですが、例えば、地代・家賃の供託などが代表的なものです。借家に住んでいる人が家主から家賃の値上げを要求され、値上げの要求に不服があるときなどに供託して、家賃を支払ったのと同じ効果をつくります。他にも様々な内容の供託があります。
また、高齢者等の財産を守る成年後見についての仕事も力をいれています。
このように、最も身近でみなさまの暮らしの様々な問題を解決しています。
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