東北地方太平洋沖地震による被害回復のための提言

東北地方太平洋沖地震による被害回復のための提言

提  言  書
兵庫県司法書士会 会長  島 田 雄 三

この度の東北地方太平洋沖地震による被害規模は、阪神・淡路大震災をはるかに上回りました。被害を受けられた方々は、まだまだ復興に着手するところまでは至っておられず、日々ご苦労を繰り返しておられることと、深甚なるお見舞いを申し上げます。またこれらの方々に、必死に救援の手を差し伸べておられる関係の方々に、心から感謝申し上げる次第であります。
兵庫県司法書士会では、3月17日に会長声明を発し、この未曾有の大災害に対する当会の取組みの一端を表明したところです。声明においても触れましたが、今般、政府並びに関係各所に対し、取り急ぎ次のとおり提言する次第です。政府並びに関係各所におかれましては、至急ご検討のうえ実現を図っていただきたく、心より御願申し上げます。
尚、阪神・淡路大震災において制定された立法の数々、復旧・復興特別立法並びに運用は、今般の大災害に、全て適用していただくのを前提として御願い申上げるものです。

  1. 司法書士が行う震災関連の法律相談について、多種多様な相談が寄せられると予想されるところ、登記に関する相談を始めとする司法書士法第3条第1項第5号の相談についても、これらを日本司法支援センター(法テラス)において、相談援助適用の相談として位置づけること。
  2. 被災者が、この災害によって必要となった不動産登記申請について、被災した土地建物の課税標準金額を減額するなど適切な価格とするとともに、登録免許税について減免の措置を講ずること。
  3. 被災地に本店を有する会社、あるいは主たる事務所を有する法人につき、この災害によって必要の生じた本店移転登記、並びに被災者が会社、あるいは法人の役員である場合に、この災害によって必要の生じた役員変更登記等の商業・法人登記申請にかかる登録免許税について免除の措置を講ずること。
  4. 被災者がこの災害によって、やむをえず必要の生じた登記申請について、不動産登記、商業登記にかかわらず、当該登記申請手続きを行った司法書士の費用に関し、法テラスにおいて震災関連登記申請援助を創設し、被災者の負担軽減の措置を講ずること。
  5. 地殻変動等により地図の混乱が予想されることから、都市計画法等の適用、土地家屋調査士の活用等あらゆる施策を駆使し、早期に解決に当たること。特に立法措置は要しないと思われるが、必要な予算措置を講ずること。
  6. 被災者がこの災害によって、やむをえず必要の生じた不在者財産管理事件等の家事事件において、印紙代・予納金等の費用負担軽減の措置を講ずること。
    また、家事事件に拘らず、被災者が行う裁判手続について、費用負担軽減の措置を講ずること。
  7. 家庭裁判所は、成年後見事件において、この災害によって後見人が死亡又は行方不明となった場合に、司法書士会、成年後見センター・リーガルサポートを含む関連団体と協力して、必要な措置を講ずること。
  8. 義捐金について、所得税控除の途を更に拡充し、その申告には柔軟に対応すること。

以上の提言につき、早期に実現頂きたくご検討のほど重ねて御願い申上げます。

会長声明

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