よくある質問 Q&A

報酬・費用について

1 司法書士に手続きを依頼すると、手数料はいくらかかるのですか?

A.当会でお答えすることはできませんので、依頼される司法書士に事前にご確認ください。
(解説)司法書士の手数料(報酬)については、各司法書士において自由に定めることになっており、統一された基準がないため、当会でお答えすることはできません。

2 先日司法書士に手続きを依頼しましたが、請求額が妥当かどうか教えてほしい。

A.当会が司法書士の請求金額が妥当かどうかをお答えすることはできません。
(解説)司法書士の報酬については、各司法書士事務所において自由に定めることになっています。また、司法書士の報酬に加えて登録免許税等の諸費用が必要となります。 司法書士は、報酬の額や算定方法、諸費用を明示して依頼者に説明しなければならないこととなっていますので、報酬や登録免許税等については依頼される司法書士から十分に説明を受けてください。

3 司法書士に費用の見積書をもらったが、この金額は相場の範囲内?

A.当会で費用の相場をお答えすることはできません。
(解説)司法書士の報酬は法律等によって決められておらず、統一された基準はありません。
報酬は各司法書士が自由に定めることとなっており、依頼される手続きの内容によって報酬・諸費用の額は異なりますので、手続内容及び報酬・諸費用について十分に説明を受け納得されてからご依頼ください。

4 相談だけも費用がかかりますか?

A.相談料の有無と額は、それぞれの司法書士により異なります。
(解説)個々の司法書士事務所における相談の報酬は、司法書士においてそれぞれに自由に決めることができます。相談の予約の際などに、相談料が必要かどうか、その額などをご確認ください。 兵庫県司法書士会が主催している無料相談会は、無料です。

司法書士の業務について

1 司法書士は何をしてくれるのですか?

A.司法書士は市民の皆様の身近なくらしの法律家として、日常の法律問題に広く応えています。
具体的な司法書士の業務はおよそ下記のようになります。
①    不動産の名義を変える等不動産登記手続き、会社・法人に関する登記手続き、供託手続き
②    法務局や裁判所、検察庁に提出する書類の作成
③    簡易裁判所における140万円までの訴訟や裁判外での和解交渉についての代理(簡裁訴訟代理等関係業務)。*ただし、法務大臣の認定を受けた司法書士に限ります。
④    高齢者等の財産を守る成年後見に関する業務
くらしの法律問題で困ったときは、ぜひ一度お近くの司法書士にご相談ください。

2 司法書士に頼めることと行政書士に頼めること、弁護士に頼めることは違うのですか?

A.違います。
(解説)『行政書士』の業務は、建設業や飲食業許可、外国人のビザ申請などの主に官公庁への許認可手続きの代理、契約書作成や内容証明郵便などの権利義務等に関する書類の作成であり、登記申請や裁判外での和解交渉の代理人となることはできません。
『弁護士』は、訴訟事件・非訟事件に関する行為など、すべての法律関係の業務をすることができます。
『司法書士』の業務は、不動産登記、会社・法人登記、供託など主に法務局に提出する書類の作成と申請の代理、訴状・成年後見申立てなど裁判所への提出書類の作成です。
 また、法務大臣から特別の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、訴額140万円以下の簡易裁判所管轄の事件については、弁護士と同様に訴訟の代理人として訴訟や和解等を行うことができます。

3 会社を作るときは誰に頼めばいいの?

A.司法書士にご相談ください。
(解説)司法書士が会社登記の専門家としてじっくりと相談に応じ、会社設計を一緒に検討しながら定款作成から登記完了までサポートします。
また、会社を作った後の役員変更、本店移転、増資などの登記変更手続きについても、司法書士が継続してサポートすることができます。
なお、司法書士の資格を有しない者が、業務として登記手続きを行うことは法律で禁止されています。ホームページなどで「登記手続きもできます。」と宣伝されていても違法行為となりますので、司法書士資格を有さない『ニセ司法書士』にはご注意ください。 

4 不動産の名義変更は誰に頼めばいいの?

A.司法書士にご相談ください。
(解説)土地建物(不動産)を売ったり買ったりした場合(売買)、不動産の所有者が亡くなった場合(相続)、建物を建てた場合、不動産を誰かにあげたりもらったりした場合(贈与)などには、不動産の持ち主(所有者)の名義を書き換える手続きが必要です。
不動産の名義を書き換える手続きは、「不動産登記手続き」と呼ばれ、司法書士だけが代理できるものです(司法書士法第3条)。不動産名義を書き換えたい場合には、お近くの司法書士までご相談ください。
なお、司法書士の資格を有しない者が、業務として登記手続きを行うことは法律で禁止されています。ホームページなどで「登記手続きもできます。」と宣伝されていても違法行為となりますので、司法書士資格を有さない『ニセ司法書士』にはご注意ください。

5 司法書士を紹介してほしい。選ぶ時のポイントは?

A.当会ホームページで会員検索ができますので、ご利用ください。
なお、取り扱い業務の範囲、依頼内容についての手続き方針、費用などについては、個々の司法書士により異なりますので、依頼される前によくご確認ください。
司法書士に依頼される場合は、事前に手続きの流れや費用等の説明を求め、納得のいく回答が得られた司法書士をお選びください。依頼内容によっては何度か事務所へ足を運ぶ必要があますので、事務所の場所などもご確認いただくとよいでしょう。

6 遠くの不動産の登記も依頼できますか?

A.できます。
(解説)登記申請は、その不動産を管轄する法務局に対して行わなければなりません。以前は、遠方にある不動産の登記は、管轄の法務局へ出向く時間や費用がかかる心配がありました。法改正により、現在は法務局への出頭主義が廃止されていますので、法務局に出向いて登記申請をする必要がなくなりました。近場も遠方もオンライン申請や郵送申請で対応できます。司法書士との面談等により、依頼者の意思確認・本人確認等ができましたら、全国どこの不動産でも登記申請できます。

相談について

1 司法書士会に電話をして相談に乗ってもらうことはできますか?

A.当会にお電話いただいても、法律相談や手続の相談に乗ることは出来ません。
(解説)司法書士へのご相談は、各司法書士事務所に直接お問い合わせいただくか、県内各地で開催される無料相談会・電話相談などをご利用ください。

2 総合相談センター(078-341-2755)で相談を聞いてもらえるのですか?

A.総合相談センターは、県内で実施している無料相談会の問い合わせのための電話窓口です。詳しい相談を希望される方は、無料相談会をご利用下さい。
また、司法書士の報酬についてのご質問や司法書士に対する苦情については総合相談センターではお受けできませんのでご了承ください。

3 相談会がどこで開催されているのか知りたい。

A.当会のホームページには「無料相談会場を探す」ページがあり、お住まいの地域やご相談内容、ご都合の良い日時に合わせて相談会場を探すことが可能です。

4 相談会でそのまま引き受けてもらえますか?

A.相談会場によっては、ご希望であれば、相談会において応対した司法書士に依頼することができる場合があります。
また、相談員名簿、会員名簿から別の司法書士の案内を受けることもできます。

5 相談会は有料ですか、予約が必要ですか?

A.当会主催の無料相談会は相談無料です。予約の要否については、相談会場によって異なるため、詳しくは「無料相談会場を探す」ページにてご確認ください。

6 なのはな相談センターひょうごって何ですか?

A.女性専用の電話相談窓口です。女性司法書士がご相談をお受けします。
なのはな相談センターひょうごページ

7 調停センターぽるとって何ですか?

A.調停センターぽるとは、140万円以下の民事に関する紛争の解決をサポートするため、法務大臣の認証を得て当会が運営する紛争解決事業(かいけつサポート)です。
裁判ではなく、話し合いによる紛争解決を司法書士がお手伝いします。
調停センターぽるとページ

8 頼んでいる司法書士の対応に不満がある場合はどうしたらよいですか?

A.依頼した司法書士の対応に不満がある場合は、まずは遠慮なくその司法書士に直接お尋ね下さい。
(解説)司法書士は、依頼された業務の方針や経過、費用について、依頼人に報告、説明する義務があります。依頼された業務を速やかに進めていくには、司法書士と依頼人との情報共有と信頼関係が欠かせません。 それでも問題が解決しない場合、司法書士の行為が法令に違反すると思われる場合は、当会へお知らせください。なお、お申し出には、当会の担当役員が対応いたしますが、当会事務局職員に具体的な苦情をお伝えいただいても対応いたしかねますので、ご了承ください。

司法書士会について

1 兵庫県司法書士会は何をしている団体なの?

A.兵庫県司法書士会は、司法書士の使命及び職責にかんがみ、品位を保持し、業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的に設立された団体です。
市民向けの無料相談会や各種セミナーの開催、会員に対する法令や情報の伝達、会員の知識と専門性を高める研修会の開催などを行なっています。
兵庫県に事務所を置くすべての司法書士、司法書士法人は、当会の会員です。
*会の概要はこちら

2 司法書士会で働いている職員は司法書士ですか?

A.司法書士会で働いている職員は、司法書士ではありません。
(解説)司法書士会職員(事務局職員)は、会員向け事務手続き(会員登録の手続きや通知の発送など)や一般の方向けの事務手続き(ホームページの運営、相談会などの問い合わせ対応等の窓口業務)を行っています。
司法書士業務に関するお問い合わせやご相談には対応できませんので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

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相談会のお問い合わせ

兵庫県司法書士会

〒650-0017
神戸市中央区楠町2-2-3

お問い合わせ

TEL:078-341-2755

(平日9:00-17:00)
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