東京電力福島原子力発電所事故に関する賠償に関して
共同声明文
群馬司法書士会 会長 岡 住 貞 宏
兵庫県司法書士会 会長 島 田 雄 三
東京電力福島原子力発電所事故に関する賠償に関して
我々は、昨年3月11日の震災発声以降、被災地における法律相談活動を実施し、また、各地からの電話相談に対応し、被災者及び原子力損害に係る被害者の声を身近な存在として聴取し、その要望を集約させてきた。特に、原子力損害の被害を受けた福島県においては、仮設住宅の戸別訪問を合計3回、67ヶ所、世帯数6035世帯、相談員のべ69人の体制で行っているところであり、今後も、さらなる支援を継続していくことを宣言するとともに、以下のとおり関係各位へ要請する。
要請の趣旨
- 東京電力は、放射線量が一定数値を上回る地域の被災者に対し、速やかにその所有する土地、建物及び動産等の財物に係る損害を賠償すること。
- 高放射線量地域に残置された財物の評価については、事故発生当時のものとし、国又は東京電力は早急にその評価のための第三者機関を設置すること。
- 国は、高放射線量地域に残置された財物の賠償に関し、東京電力のみによる賠償が不可能と判断されることに備え、早急に予算措置を講じること。
要請の理由
昨年3月11日の事故発生以来、原子力発電所周辺に居住していた人々は、その生活基盤を失い、放射能という見えない恐怖にさらされ、現在も仮設住宅等に暮らす不自由を強いられており、住み慣れた故郷へ帰る見通しも立てることができずにいる。家族が離れ離れに暮らすことを余儀なくされ、生活環境の激変により身体的・精神的に大変な苦痛を被っている。
事故発生から一年が経過しようという現在に至っても、東京電力は、残置された財物に係る賠償を行わず、国も明確な指針を示さない。これは被害者の生活再建を妨げる極めて不誠実な対応であり、多くの被害者は涙を流し、怒りに震えている。
国は、これまで、原子力発電は絶対安全であると宣言し、国家政策として推進してきたのであり、その責任は重大であることを認識すべきである。何よりも被害者の立場に立った、一日も早い完全な賠償と、被害者の帰還のための最大の努力が行われなければならない。
我々は、上記の法律相談、訪問活動などを通じて、かかる確信を持つに至った。これは、被害者の声であると認識し、山積する原子力損害賠償に係る問題の解決への第一歩とすべきである。
以上の理由から、要請の趣旨のとおり主張するものである。