当会の措置請求により県内の行政書士が懲戒処分を受けたことについての会長声明

当会の措置請求により県内の行政書士が懲戒処分を受けたことについての会長声明

当会の調査により、県内の行政書士について、司法書士の資格を持たずして、司法書士法に定められた司法書士の業務を行ったこと(非司行為)が判明し、当会は、平成26年11月13日付で、県に対して、行政書士法に基づく厳正な措置をとるように請求を行いました。当該措置請求に基づく県の調査により、「非司法書士等の取締り」を定めた司法書士法第73条第1項違反、及び行政書士法第1条の2第2項及び同法第1条の3但書違反の事実が認められたため、平成29年10月5日、県知事により、当該行政書士に対して、1か月間の業務停止処分の措置がなされました。
当該行政書士は、司法書士の資格を持たずして、顧客である企業から役員変更等の登記申請などに関する相談を受け、業として、登記申請書の作成及び当該書類の作成に関する相談業務を取り扱った事実が認めらました。これらの事実が司法書士法及び行政書士法に反するとして、県知事より、1か月間の業務停止処分がなされたものです。
司法書士の資格を持たずして、業として、登記申請書類の作成または登記申請の代理を行うことは、法律により禁止されています。これらの行為は、司法書士法の目的である「登記に関する手続の適正かつ円滑な実施」及び「国民の権利の保護に寄与する機能」を著しく傷つけ、国民に重大な損害を与える行為であり、決して看過することはできません。当会は、国民の権利が害されることのないように、今後もこのような事象に厳正に対処して参りますので、市民の皆様におかれましても、違法な勧誘に惑わされることのないようにご留意ください。

平成29年10月26日
兵庫県司法書士会
会長 鈴木浩巳

会長声明

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