「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」成立にあたって

「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」成立にあたって

 令和元年6月6日、第198回通常国会において、「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律」が成立致しました。この法律は、近年の司法書士・土地家屋調査士の業務範囲の拡大や活動範囲の広域化といった両制度を取り巻く常況が大きく変化したことに伴い、司法書士制度・土地家屋調査士制度の課題に対応するものです。具体的には、①専門家としての使命を明確にする、②現状に即して懲戒手続きをより合理化する、③司法書士法人・土地家屋調査士法人の一人法人を認め多様なニーズへ対応するといった内容となっています。
 特に、これまで、司法書士法には司法書士法の目的が規定されておりましたところ、「司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もって自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする」と、司法書士を主体的に捉えて専門家としての使命を明確化する改正がなされましたことは、真に意義深いことと受け止めております。
 我々司法書士は、従来、登記、供託、裁判書類作成の各業務を通じて、国民・市民のために専門性を発揮して参りました。これに加えて、近年は、簡裁訴訟代理権の活用、ADR(裁判外紛争解決)手続の実施、成年後見業務への取り組み、多重債務問題、養育費問題や空き家・所有者不明土地問題等の社会問題への取り組み等、社会のニーズに応えるための活動を進めております。
 これからも国民・市民から必要とされつづける職能として、我々司法書士の専門性を活かし、この度、規定されました「使命」を胸に、権利擁護の担い手として、業務・活動に取り組んで参る所存です。

令和元年6月6日
兵庫県司法書士会
会長 鈴木浩巳

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