相続登記を行っていた行政書士が起訴され有罪判決を受けたことについての会長声明
司法書士法違反に関する刑事事件について
当会は、令和6年3月19日付で、兵庫県警宍粟警察署に対し、相続登記の手続に関与していた行政書士(兵庫県行政書士会所属、現在は行政書士登録抹消)を、司法書士法違反の罪で刑事告発いたしました。
このたび、関係司法機関より、同人が起訴され、有罪(罰金刑)判決が確定した旨の報告を受けましたので、市民の皆様にお知らせいたします。
司法書士法に基づく業務の独占について
司法書士法第73条は、司法書士でない者が登記手続の代理、登記申請書類の作成、またはこれらに関する相談業務を行うことを禁止しています。
これらの業務は、法的知識と専門的責任を伴うものであり、適法な手続を担保するため、司法書士にのみ認められています。
市民の皆様へのお願い
司法書士の資格を有しない者が登記業務に関与した場合、
・不当な高額報酬の請求
・登記手続の不備や事後紛争の発生
・登記制度を悪用した犯罪被害
などの深刻なトラブルにつながる事例が報告されています。
市民の皆様におかれましては、「司法書士でない者」による違法な登記手続の勧誘や広告に決して惑わされることのないよう、十分にご注意ください。
登記に関するご相談は、必ず司法書士にご依頼ください。
令和7年11月14日
兵庫県司法書士会
会長 野上英則


















