生活保護とはどんな制度?

生活保護のこと

生活保護とはどんな制度?

生活保護は、すべての国民に最低生活を保障し、困窮の度合いに応じて必要な保護を行う制度です。社会保険を利用するなどしても、まだ最低水準以下の生活である世帯に対して、一定の要件のもとで実施されます。

(生活保護法第1条)
「この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」

収入や資産がなく、「家賃も払えない」、「仕事がなかなか見つからず、貯金も底をついた」、「食事もままならない」、「光熱費も払えない」、「国民健康保険料が払えず、病院にも行けない」・・・
こんな場合は、国が保障する最低限度の生活すら出来ていないのかもしれず、生活保護の対象となる可能性が高いといえます。生活保護の開始は、原則的に福祉事務所に申請します。福祉事務所の多くは、市役所や区役所の中にあります。

生活保護制度では、どのような給付が受けられるのでしょうか?

生活保護制度では、生活を営む上で必要となる各種費用に対応して、また、要保護世帯の必要に応じて、次の8種類の扶助の1つまたは複数が組み合わされて支給されます。収入がある世帯については,収入がその世帯の最低生活費に及ばない場合に,その差額が保護費ないしは現物で支給されることになります。

1 生活扶助

日常生活に必要な食費、被服費、水道光熱費等に関する扶助です。

生活扶助の基準額は、①食費等の個人費用(年齢別に算定)、②水道光熱費等の世帯共通的費用(世帯人員別に算定)でそれぞれ定められており、①と②を合算した額が生活扶助の基準額となります。
①、②共に、地域によって基準額が異なります。神戸市の場合、標準3人世帯(33歳,29歳,4歳)の生活扶助の基準額は、およそ16万円※、高齢者単身世帯(68歳)の生活扶助の基準額は、およそ8万円※になります。(※いずれも児童養育等その他の加算は含まず。)

また、生活扶助には各種加算(母子加算,児童養育加算,障がい者加算,在宅患者加算等)があり、該当する保護利用者はこれらの加算も合わせて受給することができます。

その他に、事故や災害に遭ったり、転居の必要が生じたりした場合等、臨時特別の需要に対応するものとして、一時扶助(被服費,家具什器費,移送費等)が支給される場合もあります。

2 教育扶助

義務教育を受けるために必要な学級費や教材代、通学費等に関する扶助です。
定められた基準額が支給されます。

3 住宅扶助

アパート等の家賃や住居の補修等に関する扶助です。
お住まいの地域ごとに定められた範囲内で実費が支給されます。
神戸市では、単身世帯の場合、家賃として支給される上限は42,500円です。2人以上(6人以下)の世帯の場合、上限は55,300円になります。   

4 医療扶助

診察等の医療サービス、薬剤等の費用に関する扶助です。
費用は直接医療機関に支払われるため、保護利用者の負担はありません。

5 介護扶助

訪問介護や施設介護など介護サービスの費用に関する扶助です。
費用は直接介護事業者に支払われるため、保護利用者の負担はありません。

6 出産扶助

出産費用に関する扶助です。
定められた範囲内で実費が支給されます。

7 生業扶助

就労に必要な技能の修得や高校等就学にかかる費用等に関する扶助です。
定められた範囲内で実費が支給されます。

8 葬祭扶助

死体の運搬、葬儀、火葬等、葬祭費用に関する扶助です。
定められた範囲内で実費が支給されます。

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