登記

登記に関する相談ができる会場

会場によっては臨時休止の場合があります。
必ず「カレンダーから探す」で実施の有無をご確認ください。
所在地 会場 曜日 時間
神戸市 兵庫県司法書士会館 (予約制) 毎週火曜日 祝日休み 17:00~19:00
神戸市西区文化センター(予約制) 月2回
※本ホームページの無料相談会場カレンダーに掲載以外の開催日は、078-977-7730へお問い合せ下さい。
13:30~16:00
尼崎市 阪急塚口駅南さんさんタウン2番館
4階大集会室
毎週土曜日 13:00~15:00
西宮市 ACTA西宮西館5階 学習室 毎週土曜日 祝日休み 13:30~16:00(最終受付15:30)
宝塚市 宝塚市立男女共同参画センター・エル
(「ソリオ2」4階)

第1・3・5土曜日 祝日休み 13:00~15:00
第2・4木曜日 祝日休み 13:00~15:00
伊丹市 伊丹市立文化会館(いたみホール)5階 第2・4水曜日
会館休館日休み
※火曜日が祝日の場合、水曜日は休館日です(相談会は休み)。
18:00~20:00
(最終受付19:40)
伊丹市立文化会館(いたみホール)5階 第1・3土曜日 会館休館日休み 13:00~15:00
川西市 川西市商工会館3階 第1・3土曜日 13:00~15:00
(最終受付14:45)
猪名川町 日生中央タンモトセンタービル3階 第2火曜日 祝日休み 18:30~20:00
(最終受付19:45)
三田市 JR三田駅前1番館(キッピーモール)6階 第1・3水曜日
祝日休み
17:30~19:00
第2・4土曜日
祝日・連休前後休み
10:00~12:00
明石市 明石商工会議所 第2土曜日 9:00~12:00
(最終受付 11:00)
姫路市 姫路労働会館 第1・3日曜日 13:00~15:30
福崎町 福崎町文化センター(エルデホール南隣) 第2土曜日 13:00~15:30
加古川市 加古川市総合福祉会館 (予約制) 第2・4火曜日 祝日休み 18:00~19:25
洲本市 洲本市文化体育館 (予約制)
第3水曜日 18:00~21:00
たつの市 たつの市産業振興センター 第4土曜日 9:00~12:00
赤穂市 赤穂市民会館 第3土曜日 9:30~12:00
宍粟市 宍粟防災センター 第2土曜日 9:00~12:00
加東市 加東市社福祉センター (予約制) 毎週土曜日 祝日・連休前後休み 13:30~16:30
養父市 養父公民館(予約制 2日前の17時まで) 偶数月第1土曜日 13:00~16:00
新温泉町 浜坂多目的集会施設 (予約制 2日前の17時まで) 奇数月第1土曜日 13:00~16:00
豊岡市 豊岡市民プラザ (予約制 2日前の17時まで) 第3土曜日 13:00~16:00
丹波篠山市 丹波篠山市民センター (予約制) 第3土曜日 13:30~16:00
丹波市 柏原住民センター 第3木曜日 13:30~16:00
所在地 会場 曜日 時間

不動産登記とは

不動産登記制度は、みなさんの大切な土地や建物の物理的状況(例えば、所在や面積等)と権利関係(例えば、所有者の住所氏名等)を法務局という国家機関が管理する登記簿に正確に公示することにより、所有権等の権利に対抗力を付与し、保護を図るとともに、これを一般に公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、売買・抵当権設定等の不動産取引の安全と円滑を図る制度です。

近年、不動産取引は、複雑・多様化しており、それに伴って権利関係もますます複雑になっており、不動産取引にあたっては、高度な法律知識が必要となってきました。

専門家の助けを借りずに、自分の力だけで権利を護ることは難しい時代になってきています。

司法書士は、登記手続を行うにあたり、当事者及び実体関係を調査・確認し、不動産取引の安全と権利の保護並びに登記の真正確保に努めています。

こんなとき登記が必要

  • 建物を建てたとき。
  • 土地や建物を売買したとき。
  • 土地や建物を贈与・交換・財産分与したとき。
  • 住宅ローンで家を購入したとき。
  • 住宅ローンを返済したとき。
  • 住所を変更したとき。
  • 婚姻・養子縁組等で氏名が変わったとき。
  • 土地や建物を相続したとき。
  • その他信託・船舶・工場財団・漁業財団等。

商業登記とは

株式会社等の会社や商人・その他法人について、取引上重要な事項を登記簿に記載(会社設立、商号変更、役員変更、取締役会、その他・・・)して、広く一般に公開する制度です。登記簿で会社等の内容を公開することにより、その会社等と取引をしようとする人が思わぬ損害を被ることがないように、取引の安全と円滑化が図られています。

登記は法務局が管理し、登記官の手で商業登記法にのっとり、相当厳格な手続で行われていますが、例えば取引する会社についてその内容を調べたい場合には、その会社の本店の所在地を管轄する法務局に行けば、誰でも手数料を支払って商業登記が閲覧出来るようになっています。

こんなとき登記が必要

  • 会社を設立したいとき。
  • 取締役、監査役などの役員の任期が満了したとき。
  • 役員が辞めたとき。
  • 会社の資本金を増やしたいとき、減らしたいとき。
  • 会社の本店を移転したいとき。
  • 会社の商号を変えたいとき。
  • 有限会社から株式会社にしたいとき。
  • 会社を解散したいとき。

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相談会のお問い合わせ

兵庫県司法書士会

〒650-0017
神戸市中央区楠町2-2-3

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TEL:078-341-2755

(平日9:00-17:00)
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