司法書士は、相続登記の専門家です。 相続登記で悩んだときは、司法書士にご相談ください。

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令和6年4月1日から、不動産(土地や家屋)を相続したら必ず相続登記をしなければならない制度がスタート。

「相続登記」とは、不動産の所有者が死亡して相続が発生したときに、名義人を変更する手続きです。 重要な財産である不動産が誰の所有であるかを示すこと(登記をすること)は、とても大切なことです。

令和6年4月1日より前に発生している相続にも適用されますので、ご注意ください。

A1. 相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、自己のための相続があったこと及びその不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。遺産分割による場合は、遺産分割協議が成立した日から3年以内となります。

 なお、令和6年4月1日より前に発生している相続については、相続発生から3年以上経過していても、令和6年4月1日から3年以内に登記申請しなければなりません。

A2. 正当な理由がなく、上記期間に相続登記をしなかった場合は、10万円以下の過料(罰則金)の対象となります。

 正当な理由とは、次の相続が発生したりして相続人の数が非常に多い場合や、遺産の範囲や遺言書の効力を争って訴訟中である場合、申請義務を負う相続人が重病などの事情がある場合が考えられます。

A3. 新しい制度「相続人申告登記」が利用できます。
相続が開始したこと、その相続人であることを法務局に申出する「相続人申告登記」をすれば、義務を履行したこととなります。

 ただし、相続人申告登記をしたからといって、その不動産がその相続人の所有となるわけではありません。遺産分割協議を行い、これが成立した場合には、A1記載のとおり3年以内に相続登記の申請をしなければいけませんので、ご注意ください。

A4. 法務局で登記事項証明書を取得することで、現在の登記状況を確認することができます。

A5. 主な必要書類は次のとおりですが、そのほかの書類が必要となる場合もあります。

・被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍謄本
・被相続人(亡くなった人)の戸籍附票または住民票除票(本籍地の記載必要)
・相続人の戸籍謄(抄)本
・相続人の印鑑証明書(遺産分割協議による場合)
・相続する人の住民票
・不動産の固定資産評価額がわかるもの(固定資産税納税通知書など)

このほか、令和5年4月27日からは、相続した土地を法務大臣の承認により国に引き取ってもらう制度「相続土地国庫帰属制度」が開始されています。
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