4月1日から、相続登記の申請が義務化されました
「相続登記」とは、不動産(土地や家屋)の所有者が死亡して相続が発生したときに、登記名義人を変更する手続きです。
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられています。
既に発生している相続についても適用されますので、お早めに司法書士へご相談ください。
県内各地で無料相談会(相続登記相談センター)を開催しています。
・相続登記申請義務化について 詳しく(ページへリンク)
・神戸地方法務局 相続登記手続について(外部ページ)
・尼崎市 相続登記費用及び遺言書作成費用に係る補助金(外部ページ)
※補助金については、当会が関与するものではありません。