所有者の住所・名前の変更登記義務化スタート

所有者の住所・名前の変更登記義務化スタート

ようやく春の息吹を感じられる時季になりましたね。
4月より新生活をスタートされる方々は、ただいま準備の真最中なのでしょうか?
皆さんの前途洋々たる未来を心から祈念いたします。

 さて、新年度を機に法律等のルール変更がスタートすることになっています。
例えば、自動車などに適用されていた交通反則通告制度、いわゆる「青切符」制度が自転車にも適用されます。スマホ片手のながら運転や車道での逆走運転、飲酒運転への抑止効果が強化されることを期待します。
 司法書士業界に関係する不動産登記では不動産の所有者の住所・氏名変更登記義務化が、スタートします。概要は以下のとおりです。
 住所・氏名の変更については、変更があった日から2年以内に当該変更の登記を行わなければならなくなり、正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。自然人だけではなく会社などの法人も同様です。
 ただし、登記官が義務違反の事実を把握しても、直ちに裁判所への通知(過料通知)を行うこととはしていません。登記官が過料通知を行うのは、義務に違反した者に対し、相当の期間を定めて義務の履行を催告したにもかかわらず、正当な理由なく、その期間内に申請・申出がされないときに限られます。(法務省のHPより引用)

 今回の義務化は、すべての不動産の所有者(個人・法人ともに)が対象となるため、現在の住民票の住所または本店等所在地と登記記録上の住所等が一致しているかを確認する必要があるかもしれません。転居等で住民票を異動または本店移転商業登記をした場合であっても不動産登記記録はこれまで自動反映されるものではなかったため、実家の相続登記をした方、多くの不動産を所有する方、法人担当者には特に重要になります。

 過去のコラム記事には、関連する「スマート変更登記について」「相続登記の義務化」等を掲載しています。また月2回、神戸新聞紙面に広報記事を掲載していますので考えの一助となれば幸いです。
 兵庫県司法書士会では、市民に身近な「くらしの法律家」として、気軽に相談できる無料相談会を、県内各地で開催しています。詳しい日程と会場は、兵庫県司法書士会のホームページでご確認ください。相談内容は司法書士法の定める範囲内に限ります。

新生活を迎えるみなさんに、この場を借りて声を掛けたいと思います。
「小さなトラブルや手続きでも困ったときに相談にのる司法書士がいます」と。

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