武富士 会社更生手続開始決定
消費者金融大手の武富士に対し、東京地方裁判所は、平成22年10月31日午前10時、会社更生手続開始の決定をしました。
また、この決定と同時に債権届出期間が平成23年2月28日と定められました。
武富士に対して過払いのある方は、来年の2月28日までに債権届出をしなければ過払金の返還請求をする権利が失効してしまいますので、ご注意下さい。
武富士に対して過払金があるかどうかわからない方も武富士に連絡し、ご自身の正確な状況把握をしてください。
なお、債権届出の用紙は、武富士に請求すれば送付してきます。
当会では、武富士に関する件も含め、借金問題に関する相談会を県下各地で継続して実施しています。
武富士と取引のある方、過去に取引のあった方、武富士に限らずその他の業者に借入のある方などの相談に応じています。