武富士 過払金の届出期間

武富士 過払金の届出期間

消費者金融大手の武富士に対し、過払金がある方は、2月28日までに過払金額を届け出なければ、権利が失効してしまいます。
届出期限が迫っていますので、ご注意下さい。
※ なお、届出期間が経過してからの届出について、武富士はホームページ上で
  1. 2月28日までに届出書の送付をコールセンターなどを通じて申し込んだこと
  2. 届出書が手元に届いてから2週間以内に発送すること
いずれの要件も満たした場合に限り、有効な届出とすると発表しています。
武富士に対して過払金があるかどうかわからない方も武富士に連絡し、ご自身の正確な状況把握をしてください。
過払金額の届出用紙は、武富士に請求すれば送付されます。
もっとも、届出期限が迫っていますので、武富士に連絡がつかない、あるいは届出用紙が送られてくるのか不安だというような場合は、必要事項を記載した適宜の届出書を作成し、送付するのも一つの方法です。
当会では、2月14日(月)、15日(火)の両日、「『武富士』緊急電話相談会(第2回)」を実施いたします。詳細はトピックスをご覧下さい。
また、当会では、県下各地において定期無料相談会を実施しています。
お問合せは、兵庫県司法書士会総合相談センターまでお願いいたします。
(電話/078 – 341 – 2755 受付/平日9:00 – 17:00)。

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