災害救助法

災害救助法

災害救助法という法律があります。

災害の際に、地方公共団体、日本赤十字社、その他団体、国民の協力を得て、
国が、応急的に必要な救助を行い、
被災された方の保護と社会秩序の保全を図ることを目的としています。

実際の救助は、都道府県知事が行いますが、市町村長が行う場合もあります。
東北地方太平洋沖地震では、岩手県・宮城県・福島県・青森県・茨城県・栃木県・千葉県・東京都が災害救助法の適用を決定しています。
(適用市町村については、厚生労働省のHPで確認できます。)

救助の種類(( )内は必要経費として定められているもの)は、

  1. 避難所の設置(賃金職員等雇上費、消耗品、光熱水費など)
  2. 仮設住宅の供与(原材料費、労務費、附帯設備工事費など)
  3. 食品の給与(主食費、副食費、調理燃料費など)
  4. 飲料水の供給(水の購入費、給水又は浄水に必要な機械等の借上費など)
  5. 生活必需品の給与・貸与(被服、寝具及び身の回り品、日用品、炊事用具など)
  6. 医療、助産(診療、薬剤、治療材料費、衛生材料費など)
  7. 被災者の救出(救出のために必要な機械の借上費、燃料費など)
  8. 住宅の応急修理(修理用原材料費、労務費、材料輸送費など)
  9. 学用品の給与(教科書及び教材、文房具、通学用品など)
  10. 埋葬(棺、骨つぼ、賃金職員等雇上費、輸送費など) 
  11. ご遺体の捜索及び処理(捜索のために必要な機械の借上費、燃料費など)
  12. 住居又はその周辺の土石等の障害物の除去(除去のために必要な機械の借上費、輸送費、賃金職員等雇上費など)があります。

救助の程度、方法、期間については、
国(厚生労働大臣)の基準にしたがい、都道府県知事が定め、現物で行われます。
この基準には上限の金額や実施期間が細かく設定されています。
例えば、
食品の給与では、1人1日当たり1,010円以内、
学用品の給与のうち、文房具などは小学校児童の場合1人当たり4,100円以内、
仮設住宅の供与では、災害発生から20日以内に着工するなど。

このたびの大震災による避難所での生活など、被災された方に対する応急的対処は、この法律に基づいて行われています。
しかし、被災された方は、年齢も性別も生活してきた環境もそれぞれ異なります。
法律が杓子定規に適用され、自分の意見をはっきりとは言えない高齢者、子どもたち、疾患のある方たちが取り残されることのないよう、適用に際してはきめ細かい配慮がなされることを切に望みます。

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