災害弔慰金の支給等に関する法律

災害弔慰金の支給等に関する法律

災害弔慰金の支給等に関する法律は
1.災害により亡くなられた方のご遺族に対して支給される災害弔慰金、
2.災害により精神・身体に著しい障害を受けた方に対して支給される災害障害見舞金、
3.災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸付ける災害援護資金
について定めています。
  
災害弔慰金は、
生計を主として維持している方が亡くなられた場合には500万円、
その他の方の場合には250万円が
亡くなられた方のご遺族に対し支給されます。
ここでいうご遺族とは、亡くなられた方の配偶者、子、父母、孫、祖父母ですが、
配偶者には婚姻の届出をしていなくても事実上の婚姻関係と同様の事情があった方も含まれます。
災害に遭った後3ヶ月間生死が分からない場合にも災害弔慰金は支給されます。
災害障害見舞金は、災害により負傷するなどし一定の障害がある場合に、
その障害がある方が生計を主として維持していた場合には250万円、
その他の場合には125万円が
その障害がある方に対し支給されます。
災害援護資金は、世帯主が負傷し療養期間が概ね1ヶ月以上となる場合や、相当程度の住居・家財の損害がある場合に、生活の立て直し資金を貸付ける制度です。
これには所得制限があり、市町村民税における前年の総所得金額が
1人世帯であれば220万円
2人世帯であれば430万円
3人世帯であれば620万円
4人世帯であれば730万円 未満の世帯主に対し、貸付けがなされます。
ただし、その世帯の住居が滅失した場合の所得基準は1,270万円となっています。
貸付限度額は1世帯当たり350万円。
償還期間は10年(うち3年もしくは5年が据置期間)。
利息は年3%(ただし、据置期間中は無利息)。
保証人が必要です。
大災害に見舞われた方々においては、今後の生活再建は容易ではありません。
阪神・淡路大震災の際に災害援護資金を借り、16年経った今なお返済に苦しんでいる生活再建途上の方々がいらっしゃいます。
このような大規模災害においては、弔慰金や見舞金の支給はともかくとしても、災害援護資金のような貸付制度のあり方に付いて、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、改めて考える必要があるのではないかと思います。

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