司法書士法の規定に違反する事実の有無についての実態調査

司法書士法の規定に違反する事実の有無についての実態調査

本格的な台風シーズンになりました。
私達に台風や地震等の自然災害を止めることはできませんが、私達、一人ひとりが備えをすることによって、被害を小さくできるのは間違いのないことだと思います。
さて、このような季節に登記所(神戸地方法務局)において「司法書士法の規定に違反する事実の有無についての実態調査」が実施されました。
これは、司法書士法若しくは司法書士法に基づく命令の規定に達反する事実の有無について、登記所より提供された不動産登記・商業登記の申請書その他の関係資料について、その実態を調査するものです。
いわゆる「非司調査」というもので、この調査の目的は、司法書士法等の施行状況の実態を把握し、この実態に応じた適切な対処を行い、司法書士制度の適正な実施を確保することによって、国民の権利の保護を図ることにあります。
この度の調査は、平成16年までの日本司法書士会連合会から登記所に協力要請して行った過去の「非司調査」とは違い、法務局等の長が管轄区域内に設立された司法書士会に対し、調査を委嘱して行うものとなっています。
よって、委嘱に係る調査の事務に従事した司法書士は、調査報告の用に供する目的以外の目的のために、当該事務に従事した際に知り得た情報を自ら利用し、又は提供することはできません。
過去の司法書士会が協力要請した調査と違い、公の役所が行う調査ですから、同じ調査でも、その重みは全く違います。
当然、登記申請の中には、ご本人の申請もあり、これは法律的に何の問題もないことです。それは、当事者が最も正確にその登記する内容を把握していることからも明らかです。
しかし、それを正く登記情報として、表現する専門的な知識があるかは、別問題です。
裁判と同様、より高度で専門的な知識を要するものが多々存在するものも事実です。
皆様には、無資格の者に登記を依頼して人災とならぬように、適切な備え(司法書士の利用)をお願い致します。

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