相続と遺言について

相続と遺言について

よくあるご相談から・・・
・父が亡くなって、父の遺産を兄弟で分けようとしましたが、父と同居していた兄が、すべて自分のものだと言い出し、話し合いが出来なくなっています。
・私は再婚で、前妻との間に子供が1人います。現在の妻との間にも子供がおりますが、私が亡くなったら、遺産について子供同士で話し合いが出来るかどうか、心配です。
・私には子供がいません。両親は亡くなっています。兄弟が2人いますが、長年連絡をとっていません。私が亡くなったら、遺産は兄弟に相続されると聞いていますが、仲がよくないので、兄弟には渡したくありません。
民法では、相続人とその割合が定められています。
しかし、法律どおりに遺産を分割出来る場合は少ないのが現状です。
親の名義の家に相続人の1人が住んでいる場合、法律どおりに家の名義を兄弟の共有することは、将来に問題を残します。また、生前に贈与を受けていた相続人がいる場合等、事情もさまざまです。
あらかじめ相続人の間で話が出来上がっていても、いざ遺産分割となると相続分を主張してしまうことも多いようです。
家族の事情はさまざまですが、親の遺産のことで仲のよかった兄弟で争うのは、出来れば避けたいものです。
そこで活用する方法の1つが、遺言という制度です。
遺言により、自分の財産をどのように引き継いでもらうか、相続人にメッセージを送る事が出来ます。そのメッセージが相続人に伝わることにより、ある程度のもめ事は未然に防げる場合があります。
自分のため、家族のために、自分の亡くなった後のことを考えて、自分の出来ることをしておきましょう。
司法書士会では、各地で講演会、相談会等を行っていますので、是非ご活用いただいて、将来に備えて下さい。
近く行われる講演会、相談会のご案内
「相続と遺言」講演会と相談会のお知らせ
公証人による講演会と、司法書士による相談会を
開催します。(いずれも無料)
日時平成23年10月23日(日)
講演会: 10時30分 – 12時00分
相談会: 12時00分 – 14時00分
場所神戸市西区 西神中央プレンティ4F プレンティホール
講師明石公証役場 熊敏彦公証人

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