相続財産中の預貯金についての最高裁判所の判例

相続財産中の預貯金についての最高裁判所の判例

相続財産には、不動産や預貯金など様々な財産があります。
例えば、相続人が子ども2人(兄と弟)の場合、兄が親とずっと住んでいる家とその敷地を相続する場合、弟は家と敷地は兄が相続するのはいいのですが、預貯金を相続したいと考えることが多くあります。
こんな場合においても、民法の条文上、預貯金は原則として遺産分割協議をするまでもなく、当然に法定相続分どおり、兄と弟に2分の1ずつ帰属するというのが最高裁判所の判断でした。
しかし、上記の考え方を貫くと、遺産の分割の話し合いにつき、まとまる話もまとまらないことになってしまいます。
そこで、家庭裁判所の調停を含め、実務では、相続人全員の同意を得た上で、相続人間の衡平を期する観点から、例えば、「不動産は兄が相続し、預貯金は弟が相続する」などとして、相続人間の合意を形成していました。
今般(平成28年12月19日)、実務に沿って、最高裁判所は「預貯金は遺産分割の対象となる」との判断を示しました。

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