役員再選登記はお済みですか?

役員再選登記はお済みですか?

「みなし解散の登記」という言葉を耳にしたことはありますか?
最後の登記から12年が経過している株式会社や、5年が経過している一般社団・財団法人は、既に事業をしていない休眠会社、休眠一般法人とみなされ、一定の手続きをしなければ、法務局の登記官によって「みなし解散の登記」がなされます。
解散の登記がされますと、法律上営業活動が出来なくなるなど、不測の事態が生じる可能性があります。
今年は、10月12日(木)時点で休眠会社、休眠一般法人に該当する会社や法人が対象になります。
平成18年5月に会社法が施行されて以降、役員の任期を10年に伸長する定款変更をした株式会社や、任期を10年として株式会社を設立された方は多いと思います。
代表取締役1人、株主1人の株式会社で、私1人だから大丈夫と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、任期が来ましたら再選登記は必要です。
休眠会社、休眠一般法人の対象となる会社や法人には、法務局から通知が送られますが、今一度、会社の登記事項証明書と定款を確認されてみてはいかがでしょうか?
時期に遅れた登記は過料(罰則金)の対象となる可能性もありますのでご注意を。
法務局から通知が届いた!という方や、もう任期が切れているかも!?という方は、司法書士にご相談下さい。
司法書士は会社・法人登記の専門家です。
また、ホームページ左上相談会のバナーをクリックして頂くと、兵庫県各地で開催されている無料相談会の案内を確認できます。

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