定款の見直し

定款の見直し

梅雨入りのニュースが気になるこのごろです。いかがお過ごしでしょうか。
さて、3月決算の会社においては、5月や6月にかけて定時総会を迎えられ、役員の変更登記を必要とすることが多いのではないでしょうか。
平成18年5月1日に会社法が施行されて11年が経過しました。しかし、今もなお旧商法時代の機関構成のままとなっている会社は相当数見受けられます。
会社法になった現在はシンプルかつ柔軟な会社運営が認められるようになりましたので、同族会社や、株主が1名であるなど、株主総会において定款変更決議が容易な会社である場合、それぞれの実情に応じた機関構成とすることが可能です。
定款の見直しによって、例えば次のような経営形態も可能になります。
1. 取締役1名のみで、取締役会・監査役を設置しないとすること
2. 取締役・監査役の任期について、最大10年まで延長すること
次にあてはまるような場合は、定款の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
①旧商法の規定により、やむを得ず役員の員数を確保するため、
 会社運営を全くしない家族(母親・妻・子供)が役員に入っている。
②事実上、一度も開催したことのない取締役会が設置してある。
③名義を借りているだけの監査役の登記が入っている。
④実際に発行していないが、株券発行の定めがある。
⑤役員の改選を定期的に行う必要性が低い同族会社である。
なお、上記のような定款変更を行った場合、それに伴う登記手続きが必要です。
司法書士は会社・法人登記の専門家です。
貴社の今後の方向性を考えながら、メリット・デメリットを比較検討し、
最適な定款変更と必要な登記手続きをいたします。お気軽にご相談ください。

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