民法が改正されます

民法が改正されます

6月の国会で、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が成立しました。
この法律が施行されるのは、4年後の2022年4月1日からです。
各自治体が成人式をどのように開催するかという点にも関心が集まっているようです。
明治時代に民法が制定されてから約120年、これから、民法は大きく変わろうとしています。
民法とは、市民間の社会関係を一般的に規律する法律であり、もっと身近に言い換えると、個人と個人の間に生じる売買などの契約関係や財産、家族関係や相続についてのルールを定めたものと言えるでしょう。
2年後の東京オリンピック開催の年、2020年4月1日からは、
「個人が保証人になる場合の保証人の保護に関する改正」
「当事者間で利率を定めなかった場合に適用される法定利率の引き下げ」
「一定期間権利を行使しなかった場合にその権利が消滅する消滅時効制度の改正」
「判断能力(意思能力)を有しない状態の人がなした契約が無効であることの明文化」
「賃貸契約の終了時のルールの明文化」等
の契約等に関する基本的なルールについて、合計200項目程度の改正が実施されます。
また、現在、民法のうち相続に関する規定についての見直しも大詰めを迎えています。
「配偶者の居住権を保護する制度」
「遺産分割協議、遺言、遺留分に関する制度の見直し」等
の改正が提案され、国会で成立に至れば、早ければ来年(2019年)にも施行される見込みです。
今すぐ対応を迫られる訳ではありませんが、個人の日常生活に深くかかわることですので、関心をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
民法改正についての詳しい情報は、法務省のホームページに紹介されています。

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