成年後見制度

成年後見制度

「ひとり暮らしの今後が不安」「定期預金の解約、不動産の売却時に後見人が必要だと言われた」「母の年金が勝手に使われているみたい。どうしよう…」「知的障害を持つ子どもの将来が心配」などなど。
みなさまのまわりでも、このような悩みをお持ちの方がいらっしゃるのではないでしょうか。
判断能力の低下により、金銭の管理や日常生活における各種契約、老人ホームとの入所契約、介護サービスの申請手続きなどが、ご自分ではうまくできなくなってしまった場合に、成年後見制度(法定後見)を利用することで、家庭裁判所から選任された成年後見人等が本人のために、代わりに契約などを行うことができます。
また、判断能力の低下に備えて、あらかじめ公正証書により、自分が将来行ってもらいたい事柄を自分が決めた相手と契約する成年後見制度(任意後見)もあります。
しかしながら、成年後見制度はいまだ十分に利用されていないのが現状です。
そこで、平成29年3月に「成年後見制度利用促進基本計画」が閣議決定され、「利用者がメリットを実感できる制度・運用の改善」「権利擁護支援の地域連携ネットワークづくり」「不正防止の徹底と利用しやすさとの調和」などを今後の成年後見制度利用における目標として定められました。
認知症患者数が推計700万人から800万人になるという時代が今後、日本において到来するという予測もあります。
私ども司法書士は、平成12年4月に成年後見制度が施行された当初から、事前に成年後見業務を行う団体を立ち上げるなどして、この制度に関する取り組みを積極的に行っております。
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