相続に関する法律が大きく変わりました

相続に関する法律が大きく変わりました

相続法は、人が死亡した時に財産の承継を円滑に行うための法律です。

昨今の社会状況の変化に対応するために、相続法が約40年ぶりに大幅な制度の見直しがなされました。

なぜいま相続法の大改正に至ったのでしょうか。

平成25年9月4日、最高裁判所は「嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の2分の1」としていた民法の規定は憲法違反であると判断を下しました。

この判断を受け、従前の規定が改正されるとともに、相続法制の見直しがなされ、今回の相続法改正につながりました。

改正点は多岐にわたりますが、概ね以下の6つの分野になっています。
①配偶者の居住権を保護するための方策
②遺産分割等に関する見直し
③遺言制度に関する見直し
④遺留分制度に関する見直し
⑤相続の効力等に関する見直し
⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

改正法の規定は2019年1月から段階的に施行されており、既に施行されている規定や2020年に施行予定の規定もあり、それぞれ施行日が異なりますので、注意が必要です。

法改正の具体的な内容や施行期日についての詳細は法務省のホームページで確認することができます(法務省民事局「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律ついて」)。

司法書士は、相続手続きにおいて、不動産の登記手続きはもちろんのこと、財産を承継する手続きの支援や、ご自身の亡くなった後のことについての対策など、さまざまな場面でお手伝いいたします。
ぜひご相談下さい。

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