相続法改正により遺言を活用しやすくなります。~自分の最終意思を伝えよう~

相続法改正により遺言を活用しやすくなります。~自分の最終意思を伝えよう~

相続法というとどのようなイメージをお持ちでしょうか。
相続法は、相続に関する事項を定めた法律です。
我が国の民法では、人の死亡により相続が開始し、その人が持っていた財産は、相続人に引き継がれます。
法律というととっつきにくいかもしれませんが、相続は誰にでも身近に起こりうることであり、故人の想いを未来へつないでいくものでもあります。

この度、相続法の大改正があり、2019年1月から段階的に施行され、今まさにその真っ只中です。
そのうちのひとつに、遺言書についてのルールの改正があります。
本年1月に既に施行された①「自筆証書遺言の方式緩和」と、2020年7月にスタートする②「法務局における自筆証書遺言の保管制度」です。

①は、これまで自筆証書遺言はその全てを手書きによらなければならなかったところ、改正により、その一部(遺言書に添付する財産目録)を、パソコンで作成したり、通帳のコピーを添付できるようになりました。
②は、同じく自筆証書遺言を、法務局で保管してもらうことできるようになります。
これまで、自筆証書遺言は、公証役場で作成・保管される公正証書と異なり、自分自身で保管方法を考える必要がありました。

我が国は、諸外国に比べて、遺言の作成率が低いといわれていますが、この度の改正により、自筆証書遺言を活用しやすくなると考えられます。
遺言は、ご自身の想いを残された人たちへ伝え、つないでいく、最後の意思決定を実現するものです。
また、残された人たちの間での争いを予防するという側面も持ち合わせています。
司法書士は、相続に関し、不動産の登記手続きはもちろん、遺言書の作成のご相談、遺産承継の支援など様々なご相談をお受けしております。

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