4月1日から改正民法が施行されています

4月1日から改正民法が施行されています

新型コロナウイルスの感染拡大のため、本来であれば社会的にもっと取り上げられるべき4月1日施行の重要な民法の改正について、一部ではありますがご案内いたします。

〇配偶者居住権の新設
被相続人の配偶者が要件を満たすことにより、配偶者居住権というものを取得することができるようになりました。
この権利は不動産登記をすることができます。

〇保証人の保護に関する改正
個人が根保証契約を締結する場合は、その支払責任を負う金額の極度額を定めなければ、無効となります。

〇法定利率に関する改正
法定利率が年5%から年3%に引き下げられました。また、市中の金利動向に合わせて変動する仕組みが導入されています。

〇消滅時効に関する改正
改正前は医師の診療報酬は3年、飲食代金は1年など、職業別の短期消滅時効の期間が定められていましたが、合理的で分かりやすいものとするため、原則として5年とされました。

その他、不法行為、債務不履行、賃貸借契約、売買契約、消費貸借契約、約款(定型約款)を用いた取引など、今回の改正では多くの項目において新たな見直しがされています。

これらの民法改正を見落とし、従来通りのやり方や書式等を利用していると思わぬ事態となってしまいかねませんので注意が必要です。

債権法改正の詳細については法務省のホームページで確認することができます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html

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