「終活」は司法書士にご相談

「終活」は司法書士にご相談

お盆には実家に帰る人もいれば迎える人も・・しかし、コロナウィルスの影響で帰省の予定をどうしようかと悩まれている方も多いのではないでしょうか。
相続や遺産分割のお話は、親族が集まるこの機会しか・・とお聞きすることもちらほら。

さて、前回のコラムでは、法務局による自筆証書遺言保管制度のことを掲載しました。
相続に関する法律が改正され、みなさんにとって、相続の手続きが円滑になるよう制度が見直されたこともあり、相続にまつわるご案内と共に「終活」の相談もまた増えてきています。
とは言え「終活」という言葉を知っていても、どう始めてよいのやらという方も多いのではないでしょうか。
例えば、ご自身が認知症になった時のことを考えて財産の管理のことを相談したい、遺言書には何を書けるのかわからない、自身の葬儀やお墓のことを誰に任せたら良いか不安など、一概に「終活」といえど、そのお悩みは様々かと思います。

司法書士は任意後見制度、遺言書、死後事務委任契約など、対応できる手続きや制度を一緒に考え、終活にまつわる様々なお悩みのお手伝いをします。
(いわゆる「終活」という言葉には広範囲の業務を含んでおり、司法書士が行えない業務も
 あります。相談の際にはご確認下さい。)

我々司法書士は、身近な法律家として皆さんに寄り添えることを願っています。
ぜひご活用下さい。

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