最近ご相談が多い事案の一つに「死後事務委任契約」があります。

最近ご相談が多い事案の一つに「死後事務委任契約」があります。

「死後事務委任契約」とは、自分が亡くなった後の事務を委任したいと思う人が、自分以外の第三者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬等に関する事務についての代理権を与えて、自己の死後の事務を委託する委任契約をいいます。

具体的には、葬儀、埋葬、納骨、永代供養等に関することや、自宅(貸借物件)の退去明渡し、敷金等の精算事務、遺品(家財道具等)の整理・処分に関する事務、生前に発生した未払い債務(入院・入所費用の精算)の弁済等、死後に生じる手続きを委任します。

最近では、家族の形も変化し、子供がいても迷惑をかけたくないという方もいらしたり、生涯独身の方も多いので、後を任せる人もいないということで、死後の事務処理を誰かに任せたいという相談が聞かれます。

死後の事務というのは、財産の有無にかかわらず、どんな方にでも発生する問題です。

家族の形が様々に変化する時代ですので、身寄りがないままに亡くなる方も増えているように感じます。

「死後事務委任契約」というものがあることを知って頂き、少しでも将来の不安を和らげる一つになればと思います。

司法書士も死後事務委任契約の受任者になり、依頼者の死後の事務手続きを行うなど、様々な場面で、市民の皆様のお手伝いをしております。
将来にご不安なことがあれば是非お気軽にお近くの司法書士にご相談ください。

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