日付の記入に使うのは、西暦?令和?

日付の記入に使うのは、西暦?令和?

3月に入り、春の息吹を感じられる時期になってきました。学校を卒業し、新たに社会人、学生生活を始めるみなさんに、素晴らしい未来が訪れることを願いたいと思います。
さて、新生活が始まるにあたり、新社会人・新入学オリエンテーション、引越の際に様々な文書を準備することがあると思います。日付を書く際に、西暦表記にするか和暦(令和)表記にするか、迷うことがありませんか?

結論から言うと、一般人が記載する際に、法律上明確な定めはないようです。ただ、日本の公的機関が発行するような「いわゆる公文書」では和暦が使われることが規則として定められているため、社会一般でも「和暦」を使うのが文化的に好まれたり、民間でのルールとしても選択されることが多かったのでないかと思います
また平成から令和への元号変更に伴い、改元前に作成した契約書類等は平成表記のままでよく、例えば、文中に「期間満了を平成40年とする」とある契約書についても(必要に応じ混乱を避ける対処はすべきとは思いますが、)無効とはなりません。
平成・令和年等の和暦表記は、西暦で何年?と聞かれたときの算出については、令和年に「18」を足した数が西暦の下2桁になり、平成年に「1988」を足した数が西暦になり、昭和年に「1925」を足した数が西暦になります。
ちなみに西暦2000年代の下2桁部分に12を足せば平成表記、西暦1900年代の下2桁部分に25を引けば昭和表記、平成30年代の下1桁が令和表記になるとのこと。
以上、日本文化では公文書が和暦を使用する(西暦を併記する場合あり)ことから、重要な法律行為を証する契約書等は「和暦」が使用されることが多いです。文書の日付を西暦するのか、和暦にするのかは、当事者の慣習上のルールを参考にしてもらえればと思います。

さて、令和4年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられる民法の改正が施行されます。西暦2002年=平成14年以降に生まれた18歳、19歳は本年4月1日に、以降18歳になる方は、誕生日に民法で規定される成年となります。
1月のコラムのテーマとして掲載しておりますが、成年になれば親権者の関与がなくなり、法律行為の当事者として権利の享受とともにその行為の責任を負う立場となります。

新生活を迎え、活躍の場が広がる一方、社会経験の乏しい新社会人を狙い悪意を持って近づいてくる相手とトラブルになるかもしれません。また新成人となる高校生や学生も卒業後のことではなくなります。新生活や新成人をむかえる皆様に、この場を借りて声を掛けたいと思います。「小さなトラブルでも困ったときに相談にのる司法書士がいます」と。

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