成年後見制度と司法書士

成年後見制度と司法書士

日本の総人口は、令和4年10月1日現在、1億2,495万人となっており、65歳以上人口は、3,624万人となり、総人口に占める割合(高齢化率)も29.0%となりました。

超高齢社会に伴い、認知症の方々も増えています。
そのような方々を支える制度として、成年後見制度があります。

成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などによってひとりで決めることに不安や心配のある人がいろいろな契約や手続をする際にお手伝いする制度です。

多くの司法書士が成年後見人として超高齢社会を支えています。

市民の皆様の中には、司法書士が成年後見人になる必要はなく、親族がなれば良いのではないかと思われている方々もおられるのではないかと思います。

しかし、専門職である司法書士が成年後見人に選任される場面というのは、身寄りがいなかったり、親族がいたとしても、頼ることができなかったり、親族から経済的身体的な虐待を受けていたりと、様々な境遇の方がおられます。そして、家族の形も昔とは全く異なっているため、単身で暮らすご高齢者、ご高齢の兄弟で暮らしているというご家庭も沢山おられます。
成年後見業務を行っていると、日本が超高齢社会の真っただ中であるということをひしひしと感じます。

兵庫県司法書士会の会員の多くも、現代の超高齢社会で、地域でともに支えあい、健やかに安心して暮らせる誰一人取り残さない社会を目指し、成年後見業務に懸命に取り組んでいます。

ご自身の将来が心配な方は是非お近くの司法書士にご相談ください。

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