自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言書保管制度

 自筆証書遺言書保管制度が開始して、2年が経過しました。自筆証書遺言書保管制度とは、自分で書いた遺言を、法務局が預かってくれるという制度です。

 紛失の心配がないのはもちろん、死後には指定した相続人等へ通知をしてくれるので、せっかく書いた遺言が発見されないという心配もなく、預かってくれるときには形式面のチェックもしてくれる、というサービスながら、お値段なんと3900円!そんなに負担に感じることなく、使ってみることのできる制度ですよね。

 遺言は、遺言者の意思を実現するためにとても有効な手段です。相続手続きの円滑化にも大きく寄与します。元気なうちにこそ、ぜひ、遺言を書いてみてください。

 ただし、場合によっては、自筆証書遺言より公正証書遺言がベターなことも多くあります。遺言を書きたいな、と思った場合は、ぜひお近くの司法書士にご相談ください。どの形式で遺言を遺すのが良いかはもちろん、内容についても、この書き方で意思の実現ができるのか?をプロの目で見てアドバイスいたします。書いた方がいいのかな?と迷われている方のご相談もお待ちしております。

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