遺言書の検認手続

遺言書の検認手続

「遺言書を預かっているがどうすればよいのだろう」「遺言書を発見したがどうすればよいのだろう」という事はありませんか?

公正証書遺言と法務局で保管されていた自筆証書遺言以外の遺言書については、遺言者の死亡を知った後遅滞なく、家庭裁判所に「遺言書の検認」という手続きをしてもらう必要があります。検認手続きが済んでいないと、不動産・預貯金・株式などの相続手続きができないものが多く、遺言書に基づいて執行をするためには「遺言書の検認」を経る必要があります。

「遺言書の検認」とは、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の形状・加除訂正の状態・日付・署名など、検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止する事を目的としています。そのため、遺言の有効・無効を判断する訳ではありません。

また、遺言書の内容を読みたくなるかもしれませんが、その点については注意が必要です。封印のある遺言書については、家庭裁判所において相続人等の立会がなければ開封することはできず、家庭裁判所外で封印のある遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられてしまいます。

司法書士は遺言書の検認手続きにおいて、申立書類の作成を代行することができます。ご不安な点がおありの方は、是非お近くの司法書士にご相談ください。 

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