相続登記促進の必要性

相続登記促進の必要性

 4月に入り、春を感じられる穏やかな気候になりました。新たに社会人、学生生活を迎える方々に、順風満帆なスタートを踏み出していただきたいと思います。
さて、令和6年4月1日より不動産の相続登記義務化がスタートしました。概要は以下のとおりです。

  • 相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
  • 遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。(法務省のHPより引用)

 本来、不動産を自分が相続取得したことを公示(登記)する手続きであって、公示するかどうかは、任意であった相続登記がなぜ、法律により義務化されたのでしょうか?
地方の過疎化に伴う、所有者不明の土地の増加や空き家問題は、かねてより問題視されていましたが、大きくクローズアップされたのは東日本大震災ではないかと考えます。
「公共事業のため取得しようとした土地の所有者欄が、明治時代の登記されたままになっていて、その相続人が多数となり、用地の取得に多大な時間と労力を要した」といった事例は全国的に存在しています。東日本大震災の復興事業では、仮設住宅の用地確保や集落の高台移転につき、相続登記がなされていないことが足かせとなりました。
 このような現実的な課題解決の一助のため、原則として不動産の権利変動を公示する登記手続は任意であったものが、相続登記については、公共的な利益を個人の意思より優先させたと思います。
 元日に発生した能登半島地震の被災地でも、ライフラインの復旧、仮設住宅用地の確保が急務となっています。水道管の漏水調査の際、所有者が不明で私有地の立ち入りができず、復旧が遅れてしまうケースや被災した自宅等建物の公費解体を希望する場合、相続登記が未了の場合、何代にもわたる相続人全員の同意が自治体の要件とする懸案事例が報道されていました。4月に入ってからも日本のみならず世界中で地震災害のニュースを目にします。

 「相続登記義務化」というフレーズには、手続きの煩雑さ、登記費用の発生、10万円以下の過料とマイナスのイメージが先行してしまいます。
相続登記により現在の所有者が登記上把握できれば、危急時の用地確保(支援物資搬入場、通行使用)、倒壊危険物の撤去、今後の復興事業での用地確保について、当事者が明確になることは大きな視点でのメリットになりうると感じてもらえればと思います。

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