スマート変更登記について

スマート変更登記について

少し先の話になりますが、令和8年4月1日から法務局において「スマート変更登記」が導入される予定です。

従来、不動産を所有している人が市役所や区役所で住所を変更しても、法務局で登録された所有者の情報は自動的には更新されず、古い住所や氏名のままでした。不動産の所有者は住所や氏名に変更があった場合、自ら法務局に変更登記を申請する必要がありました。これが、スマート変更登記の導入により、法務局が職権で住所や氏名の変更登記を行うことが可能となります。

スマート変更登記の最大のメリットは、所有者の負担軽減です。住所や氏名の変更があった際に、法務局が所有者の了解を取ったうえで職権で変更登記を行うため、所有者は変更登記の申請を忘れる心配がなくなります。また、これにより登記簿の情報が常に最新の状態に保たれ、不動産取引の透明性が向上します。

ただし、スマート変更登記の利用には、所有者が事前に「検索用情報の申出」を行う必要があります。この申出は、所有者に関する氏名のフリガナ、生年月日、メールアドレスなどの情報を法務局に提供するもので、これにより法務局は住基ネットを通じて所有者の住所変更を確認し、職権で変更登記を行うことができます。

そしてこの「検索用情報の申出」という手続きが、令和7年4月21日からスタートしています。この日以降、所有権の移転や保存等の登記申請時には、所有者の検索用情報を併せて申出ることが義務付けられました。

司法書士から登記手続の際に、お名前のフリガナ、生年月日、メールアドレス等の確認がされるかもしれませんが、このような事情ですのでご理解のほどよろしくお願いいたします。

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