不動産登記に国籍が必要に?― 令和8年10月から始まった新制度 ―
令和8年10月5日から、不動産登記の手続に新たな制度が導入されたことをご存じでしょうか。
これまで、不動産の登記簿には、所有者の氏名や住所などが記録されていましたが、所有者の国籍については、登記の際に確認する仕組みがありませんでした。
今回の制度改正により、不動産を購入したり、相続や贈与によって取得したりする際、新たに所有者として登記される方について、検索用情報の申出の一部として国籍を提供することが必要となりました。
「外国人だけが対象なのでは?」と思われるかもしれませんが、そうではありません。
日本国籍の方も対象となります。
では、なぜ国籍の情報が必要になったのでしょうか。
近年、外国人による日本国内の不動産取得について、社会的な関心が高まっています。
一方、従来の不動産登記制度では、所有者の氏名や住所は確認できても、その方の国籍を把握する仕組みがありませんでした。
そこで、土地や建物の所有者に関する情報をより正確に把握するため、今回の制度が導入されました。
主に2つの目的があります。
① 外国人による不動産保有の実態把握
これまで登記情報だけでは、外国人がどの程度不動産を所有しているのか把握することが困難でした。
② 相続登記の円滑化
外国籍の方が亡くなった場合、相続に適用される法律を判断するうえで国籍が重要になることがあります。
そのため、国籍情報の把握が相続登記の適正・円滑な実施にも役立つとされています。
ここで気になるのが、「自分の国籍が登記簿に記載され、誰でも見られるようになるのではないか」という点です。
ご安心ください。
今回申し出る国籍情報は、法務局が内部で管理する情報であり、登記事項証明書に記載されるものではありません。
また、この制度は、外国人による不動産取得そのものを禁止したり、制限したりするものではありません。
あくまでも、不動産の所有者に関する情報を把握するための制度です。
不動産登記制度は、相続登記の義務化や住所・氏名変更登記の義務化など、近年大きく変化しています。
今回の、検索用情報の申出の一部として国籍を提供するのもその一つです。
不動産は、私たちの暮らしを支える大切な財産です。
その権利関係を明確にし、安心して取引できる社会を維持するために、不動産登記は重要な役割を果たしています。
不動産の購入や相続などで登記手続きをされる際には、新しい制度についても知っておいていただければと思います。
登記に関してご不明な点がありましたら、是非お近くの司法書士にお気軽にご相談ください。


















